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判決確定から死刑執行までの手続き [死刑執行]

刑事訴訟法は死刑について、判決確定から6カ月以内に執行しなければならないと規定しています。

しかし、冤罪を防ぐため裁判記録の精査や再審請求、恩赦出願などがあり、執行までに時間がかかります。

判決が確定すると、判決謄本や記録類が裁判を担当した検察庁に送られます。

法務省刑事局は、事件に関する全記録を取り寄せ、記録を精査します。

検事が執行に問題ないと判断すれば、刑事局に続き、死刑囚の処遇を担う矯正局や恩赦を担当する保護局の決裁を経て、法相が最終判断します。
 【中古】文庫 死刑執行人の苦悩【Aug08P3】【画】



法相がサインすれば、5日以内に執行されます。

法務省は以前は、執行の事実自体を公表していませんでした。

1998年より、執行の事実と人数のみを公表しました。

2007年からは、氏名や場所も公表するようになりました。


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